出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。
状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)
下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
ちなみに、A職場から離職票はもらってます。
よろしくお願いします。
>出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
いいえ、質問者さんはもらえません。
出産手当金は、自分で社会保険に加入して保険料を払っている
女性が出産するときに出る手当金です。
ごく稀に国保でも出ることがあるそうですが、通常、国保に
出産手当金はありません。(自治体によります)。
国保の人、夫の扶養に入っている人は対象外です。
>失業保険
仕事を辞めて、かつ次の仕事を探しているときにもらうものですから、
これも当面は関係ないでしょう。
>出産育児一時金
社会保険の給付金です。
ご主人が、「扶養している妻が出産した」ことによって、
この一時金を請求できます。
あくまでも、ご主人に権利があるものです。
>育児休業手当金
育児休業給付金といいます。
これは、現在お勤めの会社に請求します。
前の会社の加入期間と通算する必要があるので、
その離職票を、今の会社に提出します。
アルバイトの場合、あまり勤務日数が少ないと対象外になる
こともあるのですが、額面27万ももらっていたなら、
ほぼフルタイムだと思うので、その点は問題ないでしょう。
>仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
休む前に、今の職場に、雇用保険の給付について指示を受けてください。
一般的に、会社を通じて手続きします。
出産育児一時金については、ご主人が、ご主人の勤務先で手続きします。
いいえ、質問者さんはもらえません。
出産手当金は、自分で社会保険に加入して保険料を払っている
女性が出産するときに出る手当金です。
ごく稀に国保でも出ることがあるそうですが、通常、国保に
出産手当金はありません。(自治体によります)。
国保の人、夫の扶養に入っている人は対象外です。
>失業保険
仕事を辞めて、かつ次の仕事を探しているときにもらうものですから、
これも当面は関係ないでしょう。
>出産育児一時金
社会保険の給付金です。
ご主人が、「扶養している妻が出産した」ことによって、
この一時金を請求できます。
あくまでも、ご主人に権利があるものです。
>育児休業手当金
育児休業給付金といいます。
これは、現在お勤めの会社に請求します。
前の会社の加入期間と通算する必要があるので、
その離職票を、今の会社に提出します。
アルバイトの場合、あまり勤務日数が少ないと対象外になる
こともあるのですが、額面27万ももらっていたなら、
ほぼフルタイムだと思うので、その点は問題ないでしょう。
>仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。
休む前に、今の職場に、雇用保険の給付について指示を受けてください。
一般的に、会社を通じて手続きします。
出産育児一時金については、ご主人が、ご主人の勤務先で手続きします。
会社を退職後すぐに妊娠が発覚しました。これから授かり婚をする予定です。失業保険、扶養についての質問です。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
失業保険ではなくて雇用保険。
読み方が違う。
扶養に入りながら雇用保険がもらえる場合。
「雇用保険の日額が3611円以下の場合のみ」
条件付です。
下の方の回答は半分○半分×
離職票の退職理由になんて書いた?
妊娠って言葉を出してなければ雇用保険もらえます。
ただ、
>妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
どこが妊婦を雇う?
あなたは生活のためと必死ですが、妊婦を雇うのはものすごくリスクがあるのでどこも絶対雇いません。
(妊娠を凌駕する技術や才能がある場合は別)
だいたいの妊婦さんは産後受給するために受給延長の手続きをします。
受給延長の手続きをちゃんとしないと、産後雇用保険をもらうことはできません。
体調を見ながらお好きなほうを。
最後に一言。
今年6月末まで働いた分の住民税の支払いが来年の6月下旬~7月上旬にあります。
お金貯めておいたほうがいいよ。
退職後忘れた頃に住民税の支払いの振込用紙が来るから。
読み方が違う。
扶養に入りながら雇用保険がもらえる場合。
「雇用保険の日額が3611円以下の場合のみ」
条件付です。
下の方の回答は半分○半分×
離職票の退職理由になんて書いた?
妊娠って言葉を出してなければ雇用保険もらえます。
ただ、
>妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
どこが妊婦を雇う?
あなたは生活のためと必死ですが、妊婦を雇うのはものすごくリスクがあるのでどこも絶対雇いません。
(妊娠を凌駕する技術や才能がある場合は別)
だいたいの妊婦さんは産後受給するために受給延長の手続きをします。
受給延長の手続きをちゃんとしないと、産後雇用保険をもらうことはできません。
体調を見ながらお好きなほうを。
最後に一言。
今年6月末まで働いた分の住民税の支払いが来年の6月下旬~7月上旬にあります。
お金貯めておいたほうがいいよ。
退職後忘れた頃に住民税の支払いの振込用紙が来るから。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります
1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)
絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)
* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合
よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。
それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります
1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)
絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)
* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合
よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。
それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
関連する情報