確定申告/源泉徴収について教えてください。23年度3月に短大を卒業し、23年度3月から24年度2月末までA社の正社員として働いていました。
退職後は、①3月.4月は週末限定の派遣を何回か(月に4万
程度です)、②4月からは飲食店Bで短期アルバイトとして働いていましたが(月に5万程度です)、5月末で期間が終了したので、今現在は仕事はし
ていません。ただ、お店側の都合もあり籍は置いたままシフトを入れないということになっています。③3月からモデルの仕事もお小遣い稼ぎ程度にしており(月に6万?10万程度)こちらは各仕事先から交通費という名目で謝礼を頂いています。

今回教えて頂きたいのが、
☆次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと仮定し、籍を置いたままのバイト先との二重提出にならないのか。
☆次のバイトは、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトなのですが扶養控除申告書を出す必要はあるのか。
☆そもそも扶養控除申告書というのは、どの要件下の際に提出する必要があるのか。
☆確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入はどのように扱うのか。
上記4点について、教えて頂きたいです。

また、A社で正社員として10ヶ月働いていた際に雇用保険に加入していましたが、退職時に失業保険はもらわずにいました。雇用保険については、一年以内に再加入した方がいい、などあるのでしょうか?(>_<)

なお、4月末より一人暮らしをしており、A社源泉徴収票は手元にあり、飲食店Bでの源泉徴収票は6月末までに給与明細と共に送って頂くことになっています。

何もわからないまま、働いているというのも無責任だと思い、調べていますがなかなか難しく、自分ひとりでは理解しけれない状況です。
どなたかお力になって頂ければ、と思います(>_<)よろしくお願い致します。
haruri1030さんq10
次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと、
籍を置いたままのバイト先との二重提出になりますが
その籍を置いてあるだけで、そのバイト先では仕事していませんし、
給与の支払いがありませんから、提出しても構いませんよ。
次のバイトが、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトであっても、
それに関係なく扶養控除申告書を提出すると良いでしょう。
扶養控除申告書は、あなたが配偶者控除や扶養控除などの控除を受ける為に
最初の給与の支払いを受ける前に勤め先に提出することになります。
ただし、2ケ所から給与の支払いを受けている時はそのうちの1ケ所にしか提出できません。
確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入は雑収入金額に記載して、
その収入からそれに要した必要経費を差し引いた金額が雑所得金額になります。
謝礼や交通費の名目であっても、それに匹敵しない時は、名目が何であっても収入になります。
雇用保険は新しい会社で継続して入ることになります。
源泉徴収票はあなたが1年間で勤めた会社のすべてから、その源泉徴収票を貰う必要があります。
確定申告する時は、その源泉徴収票をすべて添付して合算して所得税を算定して
確定申告書に記載します。
市県民税について教えて下さい。

私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。

2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。

上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?

長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
103万円以下なら、旦那さんの扶養に入ることができますので、60万円では
あなた自身の市県民税は当然非課税です。

失業保険は所得には入りませんので、関係ありません。
課税の対象は1月~12月なので
来年1月からのアルバイトの給料は来年度の市県民税には関係ありません。


平成20年度の市県民税の課税は平成20年1月1日に住民票をおいている市町村で課税されます。
なので、課税はされないので関係ないでしょうが、
今の住所地で納税することになります。
5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。

妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。

Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。

年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。

Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??

Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??

以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
失業保険は所得税法上非課税ですので、所得の計算上無視してかまいません。
貰えるものは貰っておきましょう。

社会保険上の扶養は見込みで130万
所得税法上の扶養は103万を超えないこととなっております。
奥さんの月収は19万、手取りが15万が正しいのではないでしょうか?
あと会社によっては翌月払いの所もあり、経理方法によっては奥さんの年間の所得は6ヶ月分に成っているかもしれません。
源泉徴収票を手に入れて確認するべきだと思います。

自己都合退社の場合待機期間は3ヶ月ですが、その間日雇いでも仕事をしたら受給権利は喪失します。
もちろんばれなければ問題はありませんが、金額が大きいのでハローワークに電話して聞いてみてはいかがでしょうか?
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