元々、結婚で6月末頃で退職し、大阪から名古屋に引っ越すことが決まっていました。
しかし、このたび3月に会社が解散し、退職することになりました。
結果的には「会社都合」で離職票もでて、現在住んでいるところで提出すれば失業保険をもらえると思います。
しかし、転職先は大阪ではなく名古屋で探したいと思っています。
働く意思は大いにありますが、「結婚する」という条項はハローワーク的にひっかかるんでしょうか?
失業保険をもらっている間は結婚するとかいわないほうがいいんでしょうか? それとも特に問題ないんでしょうか。
まだ4月現在では、大阪から住所を変更しておらず、6月に入籍してから転居するので、名古屋のハローワークにいくこともできなさそうですし、どうすればいいのか困っています。
大阪のハローワークにいくときに、正直に今後の流れを答えていいものでしょうか?
しかし、このたび3月に会社が解散し、退職することになりました。
結果的には「会社都合」で離職票もでて、現在住んでいるところで提出すれば失業保険をもらえると思います。
しかし、転職先は大阪ではなく名古屋で探したいと思っています。
働く意思は大いにありますが、「結婚する」という条項はハローワーク的にひっかかるんでしょうか?
失業保険をもらっている間は結婚するとかいわないほうがいいんでしょうか? それとも特に問題ないんでしょうか。
まだ4月現在では、大阪から住所を変更しておらず、6月に入籍してから転居するので、名古屋のハローワークにいくこともできなさそうですし、どうすればいいのか困っています。
大阪のハローワークにいくときに、正直に今後の流れを答えていいものでしょうか?
結婚はあなたの失業保険を受け取ることの条件には、一切抵触しません。
ただ6月に辞めることになっていたということは、ことさら説明する必要はないと思います。
給付中に名古屋に変わるのことも、問題ありませんし、急に決めたことでもよい訳ですから。
又退職したから結婚することもあります。
結婚しても就労の意志があることが重要です。
頑張ってください。
ただ6月に辞めることになっていたということは、ことさら説明する必要はないと思います。
給付中に名古屋に変わるのことも、問題ありませんし、急に決めたことでもよい訳ですから。
又退職したから結婚することもあります。
結婚しても就労の意志があることが重要です。
頑張ってください。
傷病手当、失業保険について。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。
退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。
そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。
上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。
退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。
そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。
上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
(補足)医師が安静にと言うのは、おそらく労務不能と認めてくれる内容かと思います。医師が労務不能を証明して、実際に欠勤するのであれば傷病手当金の請求はできます。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。
あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
------------------------------------
書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。
「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。
退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。
そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。
メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。
あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。
「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。
退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。
そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。
メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
夫のリストラ
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
先日、突然夫がリストラにあいました。
交渉の余地はなく、「自己都合」か「会社都合」の選択のみでした。
雇用(失業?)保険の関係上、会社都合の解雇で合意しました。
私はパート勤務(週4日 7.5時間、社保完備)で、夫の扶養にはなっていません。
私だけの収入と夫の失業保険だけでは生活は厳しいです。
そこで、私の勤務先とも相談のうえ、許可が得られればダブルワークをしようかと思っています。
気をつけることや必要な手続きなどありましたら、アドバイスよろしくお願いします。
週4日の7.5時間では、確かに二人暮らしででもきついですね。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
ですので、ご主人が地元で再就職を決められた場合にも、質問者さんは残務整理としてダブルワークを両方キリよく勤め終えるまでしばし別居、ということも考えてもう一つの勤め先を探されることです。その際、
*1日8時間、週あたり40時間を超えると、その超えた時点のパート先は残業代割増計算をせねばならないルールになっています。
ですが、そういう人を雇うより割増しの要らない普通の人を雇う方がパート先はいいわけですから、質問者さんはダブルワークを打ち明けながらの求職活動をするにおいても、こういう権利は放棄前提で考えていかれないと元も子もなくなる話です。
*現勤務先で許可が得られない場合、無理は禁物です。
ご主人の失業のお手当は幾日分かの権利にはなっていても、「使い切る・もらい切る」態勢でいると給付期間はあっという間です。
きょう明日の就職活動で再就職先が本決まりになることが一番の好展開であるわけですので、質問者さんのダブルワークはできれば奥の手の切り札ということで、実行せず終われるよう望みます・・・
※「夫に収入がある場合、失業保険が支給されるのかどうか」という部分がよく分からないのですが、質問者さんに給与等収入がある場合のご主人の失業の給付は全く関係がない一方、ご主人に何かのサイドビジネス等での収入があれば、ハローワークはご主人を「失業の状態にない」とみなして、失業給付が差し止められる場合もあります。そこの違いです。
『自己都合』『会社都合』どっちですか?契約社員として10年間働いてました。4月が契約更新時で、先日契約更新をしないことをつげられました。この場合は『自己都合』『会社都合』のどっちですか???
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。
この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。
面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。
今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。
失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
契約社員として販売の仕事を10年間続けてきました。
契約更新は1年ごとで、4月は契約更新の時期でした。
先日会社より『4月10日以降の契約を更新できません』と伝えられました。
この日の2週間ぐらい前に担当の課長と面談があり(初めてのことです)
大阪→三重に転勤できないか?
シフトに不満はないか?
このままの個人売上だと赤字になるので、契約も難しいかも。
売上が欲しいので頑張ってくださいと。
契約できない理由としては『個人売上が低いので』とのことでした。
面談時に契約が難しいかもとは言われてましたが
いつまでにこれぐらい売らないと契約しませんとか
明確な条件提示はでませんでした。
今まで一度も個人売上について指摘されたこともなかったのですが
最近人員が一人増えました。
閉店店舗から一人入ってきて、人員削減も理由のひとつだと思います。
会社は言わないですが。
失業保険にかかわりますので、回答宜しくお願いいたします。
「自己都合」「会社都合」ではなく、
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。
言葉が少なくてすみませんでした。
退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。
①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)
質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。
残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。
(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)
という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。
仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。
色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
「労働契約期間満了による離職」という欄があるので、それに当てはまると思います。
それであれば、待機期間1週間後、手当支給になると思います。
言葉が少なくてすみませんでした。
退職すると『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる「離職票」が発行されます。
これがないと、失業給付の手続きができません。
三枚複写のA3用紙の左側の賃金支払状況という欄に、毎月の給与額等が記入され(これを元に失業手当の日額が決まる)、
右側に《離職理由欄》というものがあります。
①事業所の倒産等によるもの
②定年、労働契約期間満了等によるもの
③事業主からの働きかけによるもの(いわゆる会社都合)
④労働者の判断によるもの(いわゆる自己都合)
質問者様は①と④には当てはまりません。
③は、重責解雇やリストラ時に使用するので、当てはまりそうですが通常の会社はやりたがりません。
残る③ですが、私の会社でも半年契約のバイトさんがいます。
会社ではバイトさんでも雇用保険をかけますので、長く働いた方は辞めたら失業保険がもらえます。
私の会社では、このケースでは契約期間満了です。
(1回の契約期間○ヶ月、通算契約期間○ヶ月、契約更新回数○回)
(事業主・労働者の意思により契約更新せず)
という欄があるので、上司に 「離職票は自己都合ではなく、契約満了にしてもらえるんですよね?
私もすぐ仕事が見つかるかわからないし・・・」などとやんわり言ってみましょう。
契約満了にする分には、会社は別に痛くもカユくもないので。
言わなければ会社は都合よく「自己都合」にするかもしれませんが、一度遠回しに言っておくことで、
そういう選択肢がある事を知っているとアピールする事になると思います。
仮に、手元に届いた時に(退職後、大体一週間程で会社から郵送で送られてきます)、言ったにも関わらず
「自己都合」にされていた場合は、ハローワーク窓口で状況を話して、会社から訂正してもらって下さい。
少し手間はかかりますが、用紙にも「異議がなければ署名してください」という欄があるし、
ハローワークでも最初の面談で軽く状況を聞かれます。
色々書きましたが、万が一の時は「契約社員」という事を証明できる書類があれば一番いいです。
更新ごとに契約書は交わしていましたか?更新ごとに交わしていなければ、一番最初、入社時の雇用契約書や
何か契約社員であることがわかる物(社員名簿に契約社員と書かれてるとか)。
退職の日までに、そういう物を探しておいた方がいいです。
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