失業保険受給と扶養について教えてください
2008年9月末で1年半勤務した職場を派遣契約満了で退職しました。
雇用保険をかけていたので、11月1日付けで離職票をもらえることになっていて、
契約期間満了ということで、7日間の待機期間のみで失業保険をもらえることに
なっています。
今現在の所得が117万あり、主人の扶養に入っているためには130万までの制限が
あり、後13万ほどしか所得を得ることができません。
失業保険も所得?とみなされてしまうと思うのでですが、11/1以降すぐに失業
保険の申請をした場合、年内に30日分と40日分の失業保険給付金をもらってしまう
ことになってしまうため、残り13万を超えてしまいます。
私の給付日額はシュミレーションでは3420円くらいで、扶養から外れなくても良いと
思われるのですが、失業保険の給付申請をギリギリまで遅らせて年内13万までの
受給であれば扶養から外れなくてもよいのでは?と思うのですが、認識が間違っている
かもしれないので、アドバイスいただきたくお願いします。
ハローワークに問い合わせると給付申請は1ヶ月以内くらいにすればよいとのことでした。
2008年9月末で1年半勤務した職場を派遣契約満了で退職しました。
雇用保険をかけていたので、11月1日付けで離職票をもらえることになっていて、
契約期間満了ということで、7日間の待機期間のみで失業保険をもらえることに
なっています。
今現在の所得が117万あり、主人の扶養に入っているためには130万までの制限が
あり、後13万ほどしか所得を得ることができません。
失業保険も所得?とみなされてしまうと思うのでですが、11/1以降すぐに失業
保険の申請をした場合、年内に30日分と40日分の失業保険給付金をもらってしまう
ことになってしまうため、残り13万を超えてしまいます。
私の給付日額はシュミレーションでは3420円くらいで、扶養から外れなくても良いと
思われるのですが、失業保険の給付申請をギリギリまで遅らせて年内13万までの
受給であれば扶養から外れなくてもよいのでは?と思うのですが、認識が間違っている
かもしれないので、アドバイスいただきたくお願いします。
ハローワークに問い合わせると給付申請は1ヶ月以内くらいにすればよいとのことでした。
まず、扶養の条件の収入は確かに「130万円未満」となっていますが、これは1月から12月までの年間収入、という意味ではなく、扶養に入ろうとする、あなたの場合は退職した今から1年間の将来に向けての収入見込が130万円未満か、以上か、という話になります。失業の場合、たとえ給付を待たずに働こうとしている、としても現段階で「無職・収入なし」なのですから、扶養には入れます。
ただ、失業の給付を受けている期間に関しては社会保険では失業も「収入」とみなしますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円<3,420円
つまり、あなたの場合は失業給付を受けていても条件の3,611円未満となる為、扶養には入れます。逆に、あなたの失業給付日額が3,611円以上になると、扶養には入れなくなります。
結論としては、あなたの場合は、失業中ということで今までの収入は全く関係なく扶養には入れる、ということになります。
安心して、手続きを依頼してください。
ただ、失業の給付を受けている期間に関しては社会保険では失業も「収入」とみなしますので、
130万円÷12ヶ月÷30日=3,611円<3,420円
つまり、あなたの場合は失業給付を受けていても条件の3,611円未満となる為、扶養には入れます。逆に、あなたの失業給付日額が3,611円以上になると、扶養には入れなくなります。
結論としては、あなたの場合は、失業中ということで今までの収入は全く関係なく扶養には入れる、ということになります。
安心して、手続きを依頼してください。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
ハローワークで失業保険をもらっています。
今給付期間中で、次回認定日まであと少しです。
今認定日に渡す書類を書いています。
前回認定日のあとそのまま職業相談をしたのですが、今その日のハンコを見てみたら前日の日付でハンコを押されていたことに今気づきました。
その日ともう一日相談しに行ったのですが。書類上では一日就職活動が足りない感じになってしまって大変こまっています。
あと認定日まで行く日にちがないのです。
ですが相談や閲覧をすると最後にカードのバーコードを読み取りますよね?
その時に私がいつ行ったと正確にわかるのでしょうか?
子供がいるため次の認定日までには行くのが大変厳しいです。
よろしくお願いします。
今給付期間中で、次回認定日まであと少しです。
今認定日に渡す書類を書いています。
前回認定日のあとそのまま職業相談をしたのですが、今その日のハンコを見てみたら前日の日付でハンコを押されていたことに今気づきました。
その日ともう一日相談しに行ったのですが。書類上では一日就職活動が足りない感じになってしまって大変こまっています。
あと認定日まで行く日にちがないのです。
ですが相談や閲覧をすると最後にカードのバーコードを読み取りますよね?
その時に私がいつ行ったと正確にわかるのでしょうか?
子供がいるため次の認定日までには行くのが大変厳しいです。
よろしくお願いします。
判子の日付を間違えていることに早く気づくべきでしたね…。
日付が間違っていても、ハローワークに相談に行ったときにカードを等して貴方の情報を照会しますからパソコン上に残っていますよ。そのため、相談に行った日にちをそのまま書いても問題ないです。
一番いいのは、その場で気づくことですね。
日付が間違っていても、ハローワークに相談に行ったときにカードを等して貴方の情報を照会しますからパソコン上に残っていますよ。そのため、相談に行った日にちをそのまま書いても問題ないです。
一番いいのは、その場で気づくことですね。
失業保険の支給期間が昨日終わって、国保から親の社会保険の扶養に入ろうと思います。
手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
必要な書類など、手順など教えて下さい。
手続きはどのようにすれば良いでしょうか?
必要な書類など、手順など教えて下さい。
親の会社の人に社会保険の扶養の手続をしてもらえます。
受給資格者票をお父さんに渡して手続してもらってください。
受給資格者票をお父さんに渡して手続してもらってください。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
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